「売却するには」

売却するには 7.売買契約
1不動産会社に相談 2物件査定 3媒介契約 4販売開始
5物件案内 6購入希望者との条件調整 7売買契約 8取引決済・引渡し
売買契約は、まず不動産会社の宅地建物取引主任者によって重要事項の説明が行なわれます。
契約時に売主が用意するもの
重要事項の説明は、「重要事項説明書」の内容に基づいて買主が説明を受けます。これに買主が納得すれば、買主、売主が同席した上で売買契約へと進みます。 双方合意のうえ、「重要事項説明書」に署名、捺印を行ない、その後、「売買契約書」に署名・捺印をします。

(1) 実印

(8) 登記簿謄本

(2) 権利証書

(9) 建築確認通知書(建物がある場合のみ)

(3) 身分証明書

(10) 管理規約(分譲マンションがある場合のみ)

(4) 手付金の領収書

(11) 公図(建物がある場合のみ)

(5) 収入印紙

(12) 地積測量図(建物がある場合のみ)

(6) 印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

(13) 建物配置図(建物がある場合のみ)

(7) 固定資産税納付書


   
契約時に必要な書類は、売却する不動産などにより異なりますので、事前に不動産会社の担当者に確認しておきましょう。

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