「売却するには」

売却するには 3.媒介契約
1不動産会社に相談 2物件査定 3媒介契約 4販売開始
5物件案内 6購入希望者との条件調整 7売買契約 8取引決済・引渡し
物件査定により、販売価格が決定したら、販売を開始しますが、その前に不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約とは
媒介契約とは、不動産売買の媒介を不動産会社に依頼する際に交わす契約です。 媒介契約には、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類のタイプがあり、どれにするかは、売り主側で決めることができます。 それぞれ特性があります。よく考えた上で媒介契約を結びましょう。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
複数の不動産業者に依頼することのできる契約です。
依頼主が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明示する「明示型」と他の業者を明らかにしない「非明示型」があります。
一つの不動産会社に依頼する契約で、他の不動産会社には依頼できません。
ただし自分でみつけた相手方とであれば、業者を介さずに売買契約を締結することができます。
一つの不動産会社に依頼する契約で、他の不動産会社には依頼できません。
また、依頼者は自分で見つけてきた相手方とも媒介契約を締結することができません。


コンテンツトップに戻る