「売却するには」

売却するには 8.取引決済・引渡し
1不動産会社に相談 2物件査定 3媒介契約 4販売開始
5物件案内 6購入希望者との条件調整 7売買契約 8取引決済・引渡し
取引決済は、一般的に買主が融資を受ける金融機関で、買主・売主・司法書士(自分で登記を行なうという方は手配は不要)、不動産会社の営業マン、買主が融資を受ける金融機関の担当者が同席して行なわれます。
取引決済時に必要なもの(売主)
取引決済では、残代金と引き換えに所有権移転に必要な書類(戸建・分譲マンションであれば物件の鍵)を渡します。 あとは、決済後に法務局で司法書士が登記手続を済ませれば10日〜20日で登記が完了します。

(1) 実印

(2) 印鑑証明書

(3) 物件の鍵

(4) 運転免許証

(5) 住民票

(6) 権利証

取引決済時に必要な書類は、売却する不動産などにより異なりますので、事前に不動産会社の担当者に確認しておきましょう。

抵当権の抹消
売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておかなくてはなりません。 抵当権抹消登記の手続きは、専門的な知識が必要となりますので、司法書士など専門家に依頼するとよいでしょう。 抵当権抹消登記についての必要書類は以下の通りです。
(1) 抵当権の設定契約書

(2) 金融機関からの委任状

(3) 金融機関の資格証明書、または代表者事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの)

(4) 債務を弁済、または抵当権を解除したことを証する書面(不要の場合も有る)

(5) 司法書士の作成した委任状



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