不動産を売却する際には、いろいろな税金や諸費用がかかりますので、そのときが来てから慌てることのないように準備しておきましょう。
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不動産を売却するためには、次のような税金がかかります。 |
契約書に記載されている金額が、
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1000万円超で5000万円以下の場合・・・1万5000円
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5000万円超で1億円以下の場合・・・4万5000円
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1億円超で5億円以下の場合・・・8万円
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など |
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土地や建物を売却した際に生じた値上がり益は、譲渡所得となり、課税譲渡所得に対して譲渡所得税と住民税がかかります。
譲渡所得税は、その所有期間が短期か長期かによって、また3000万円特別控除の利用が可能かどうかによって税額が変わります。 |
売買代金の3%+6万円(400万円以上の取引の場合)が仲介手数料としてかかります。
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■譲渡取得税での注意点
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従来、土地・建物を売却し、譲渡益が出た場合、給与所得等の他の所得と損益通算及び翌年以降の繰越が認められていたものが、平成16年度の税制改正によりこれができなくなりました。
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ローンにかかる諸費用・税金には次のものがあります。 |
売却により、借入金を返済するなどによって貸し借りの関係が終了したら、不動産に付いていた抵当権は消滅します。しかし、自動的に消滅するのではないので、そのまま放っておくと、「抵当権が付いたままの不動産」として第三者に認識される可能性があります。
無用になった抵当権の登記は抹消するようにしなければいけません。その際に抵当権の抹消費用がかかります。
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ローン完済で抵当権抹消を司法書士に委託する場合には、抵当権の抹消手続きにかかる諸費用+司法書士手数料が必要です。
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■表示変更・抵当権抹消に必要な書類 |
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表示変更・抵当権抹消には、以下の書類が必要です。 |
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(1) |
銀行から返却される抵当権設定契約書
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銀行などから渡される3ヵ月以内の資格証明書
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(3) |
銀行などから渡される委任状
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(4) |
設定後、住所を変更している場合は住民票
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(5) |
認印(三文判で可) |
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引越し費用、管理費・公共料金等の精算金、ハウスクリーニング費用、改装費用、家具・家電・インテリア等購入費用などが必要です。
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