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定期借地の意味
- 解説:
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- 「定期借地」とは、一定の期間、貸し出される土地のこと。一般的に「定期借地」の貸し出し期間は長く、一般定期借地では50年にもなる。平成4年8月1日に新借地借家法で定期借地権が認められるまでは借地人の権利が過剰に保護されすぎていた。例えば、地主と借地人との間で立ち退きのトラブルが発生した場合、借地人がそのまま土地に居座るケースも多くあった。このため、貸した土地が半永久的に返らない状況に陥る地主も少なくなかった。しかし、定期借地権の施行によって、立退料を支払う必要がないことや契約の更新がないことなどが明文化され、地主側は安心して土地を貸すことができるようになり、それまで以上に活発な土地活用が行なわれるようになった。

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