借家契約の意味

解説:
  • 「借家契約」には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つの形態がある。「普通借家契約」の契約期間は1年以上で設定されるが、通常は契約期間を2年とすることが多い。「普通借家契約」には、賃借人からの中途解約に関する特約が明記されている場合も多く、その場合、解約の1ヵ月前に賃貸人に申し出れば問題なく解約できるのが一般的。また、「普通借家契約」では、賃貸人からの解約は正当な事由がない限りは行なえず、契約更新を拒否することができない。一方で、「定期借家契約」では、契約で定めた賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、賃借人は退去しなければならない。原則として契約の更新はできず、再契約には賃貸人と賃借人双方の合意が必要となる。

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